第1章 いますぐ分かる投資信託
コラム:「投資信託」と「ファンド」の違い
「投資信託」は「ファンド」とも呼ばれますが、現実には投資信託=ファンドではなく両者には違いがあります。
ファンドとは、基金や運用資金のことを広く指す用語です。例えば「村上ファンド」といえば、村上さんが運用している基金、あるいは運用されている基金が村上さんのものである、といった意味でよく用いられます。お金を集めて運用するという場合に、「ファンド」という言葉は広く使われているわけです。
では「村上ファンド」は投資信託か? というと、必ずしもそうではありません(現実に話題になった村上ファンドも投資信託ではありませんでしたね)。
日本国内で「投資信託」といわれるためには、「投資信託及び投資法人に関する法律」という法律に従ってお金を集め、運用し、情報開示を行い、利益を受益者に還元しなければならないことになっています。
例えば、投資信託では必ず目論見書を交付しなければなりません。
第五条 金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
ファンドとして運用されているものの中には、企業や団体や個人のために運用しているだけで、特に上記の法律に縛られずに運用されているものもたくさんあります。例えば、国民年金や企業年金といった年金も将来に向けて運用されているファンドの一種です。しかしそれらはファンドではあっても、投資信託ではありません(国民年金や企業年金などから目論見書をもらったことなんてありませんよね?)。
とはいえ、一般的には「商品ファンド」といえば商品で運用されている投資信託のことを指しますし、株式ファンドといえば株式で運用されている投資信託のことをさすといっても間違いではないでしょう。
ここで説明したような知識を持っていれば、ファンド≒投資信託という意味で使ってもそれほど問題にはならないと思います。
※ただしこの「投資信託ホンネガイド」では、できるだけ"投資信託"と表記するようにしています。
第1章 いますぐ分かる投資信託
コラム:「投資信託」と「ファンド」の違い
(最終更新 2008年8月15日)
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